2025年2月17日 医療法人社団雪焔会 破産管財人ウェブサイトを開設いたしました。
1 医療脱毛専門トイトイトイクリニック(運営 医療法人社団雪焔会・理事長野田知路・主たる事務所東京都渋谷区神宮前一丁目14番25号クロスアベニュー原宿5階)(以下「トイトイトイクリニック」または「破産者」という、)は、2025年1月31日事業を廃止し、同年2月5日、東京地方裁判所に破産手続開始を申立て(申立代理人金木健弁護士、同加藤美香保弁護士、同光岡裕矢弁護士)、同月17日17時00分付けで東京地方裁判所において破産手続が開始され(東京地方裁判所令和7年(フ)第776号)、当職が破産管財人に選任されました。
破産者の破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は裁判所が選任した破産管財人に専属しましたので、今後は、当職が裁判所の監督のもと破産財産の管理を行います。
2 債権者の皆様からの予想されるお問合せ内容につきまして、下記のとおりQ&Aを掲載いたしましたので、債権者の皆様はこちらをご参照ください。
なお、Q&Aは随時更新予定です。
3 本件に関する破産管財人へのご意見、ご連絡は、後記ご意見、ご連絡フォームよりご連絡ください。
本件は債権者の皆様が極めて多数にのぼるため、まず、ウェブサイトの記載、特にQ&Aをご確認いただいた上で、同Q&Aにおいても不明な事項につきましては、ご意見、ご連絡フォームを通じてご連絡ください。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。
また、お客様、関係者対応のため、期間限定のコールセンターを開設しておりますので、東京地方裁判所や破産管財人事務所への訪問、電話又はファックスによるご連絡やお問合せはお控えください。
*破産通知につきましては、債権者の皆様にメール等で順次送付しております。大量の通知を行う必要がありますので、受信までにお時間がかかる可能性があります。
2025年2月17日
医療法人社団雪焔会
破産管財人 弁護士 飯 尾 拓
新着のお知らせ
更新履歴
2025年2月19日 コールセンターの記載を改訂いたしました。
Q&A
1 トイトイトイのクリニックにつきまして
1-1
トイトイトイは、いつ事業を終了したのか。
トイトイトイ(医療法人社団雪焔会・理事長野田知路、以下「トイトイトイ」といいます。)は、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業し、新宿、原宿、池袋の3クリニックが閉鎖されました。
1-2
予約をしていたのですが、施術を受けられないのか?
トイトイトイは、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業してしまいましたので、予約をしていても施術を受けることはできません。
1-3
トイトイトイに代金を支払い済みの施術を今後、受けることができないのか。
トイトイトイは、2025年1月31日午前中の営業をもって、事業を終了し、同日、全従業員を解雇しました。今後、トイトイトイがお客様に施術を行うことはできません。
1-4
新宿、原宿、池袋の3クリニックは今後どうなるのか。
いずれのクリニックも賃借物件ですので、貸主に明渡を行う予定です。
1-5
トイトイトイの事業を承継する会社がないのか。
破産手続開始時点において事業を承継する会社はありません。今後も事業承継先が現れる可能性は低いと想定しております。
1-6
トイトイトイ契約者様向け特別救済プラン等の広告をみたが、トイトイトイと連携しているのか?
トイトイトイとは無関係と説明を受けております。破産管財人においても他の機関のサービス提供には関与しておりません。
2 トイトイトイに支払った代金につきまして
2-1
トイトイトイに代金を支払い済みであるが、施術ができないのなら返金して欲しい。
トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。
2-2
施術を受けられないのであれば解約し、トイトイトイに返金を求めることができないのか。
未施術分の代金について、解約の上、トイトイトイに対し返金をすることや、損害賠償請求を行うことが考えられますが、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の上記請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
2-3
施術を受けられないのであればクーリングオフによる解約をして返金を求めたい。
未施術分の代金について、クーリングオフによる解約をしたときであっても、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の代金返金請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
2-4
破産手続開始前にトイトイトイとの契約を解約し、返金を請求していたので、返金してもらえないか。
トイトイトイに対する代金返金請求権も、破産手続が開始しておりますため破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
3 トイトイトイにクレジットで支払った代金につきまして
*以下のQAは一般的な情報、解釈に基づいた記載をしておりますが、お客様と契約をしたクレジット会社等毎に、これと異なる見解を有し、解釈、判断をする可能性がありますので、ご注意ください。破産管財人において、クレジット会社等が、以下のQAに沿った対応をすることを保証するものではありませんので、その前提でご覧ください。
3-1
トイトイトイが破産をしたのにクレジットの引き落としがあった。
信販会社や、クレジット会社(以下「クレジット会社等」という。)は、トイトイトイ破産後もお客様にクレジット代金の請求、引き落とし等が継続します。なお、トイトイトイのように倒産により役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる場合がありますので、誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。
3-2
施術を受けられないのであればクレジットの引き落としを止めて欲しい。
破産管財人が、クレジット会社等による引き落としを止めることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。
3-3
クレジット会社等に支払った代金を返してほしい。
破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。クレジット会社によって、対応が異なることがあるようです。
*国民生活センター 消費者トラブルFAQをご参照ください。
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1255?category_id=104&site_domain=default
(国民生活センターウェブサイトへのリンクです。)
3-4
支払停止の抗弁とは何か。
トイトイトイのように役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる制度です。但し、支払停止の抗弁については法律上の要件があるため、必ず認められるものではありません。また、お客様から信販会社等へのお申し出が必要ですので、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。
3-5
信販会社等に支払停止の抗弁を主張するためにはどうすればよいか。
こちらも、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。
4 トイトイトイとの契約内容について
4-1
私とトイトイトイとの間の契約内容、契約金額、施術回数の消化状況、分割返済額の状況を知りたい。
破産管財人において調査の上、お問合せ内容を確認できたときは、残施術回数につきまして書面でご登録の住所宛てに郵送で回答いたします。ご意見、ご連絡フォームにてご連絡ください。
契約内容につきましてはお手元の契約書をご確認ください。
6 破産した経緯について
6-1
何故、破産したのか。
破産管財人において調査し、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。
6-2 経営者の責任は?
破産について経営者の責任はないのか。
破産者の経営者の責任については、今後の管財業務の中で破産管財人において調査、検討して参ります。その結果は、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。
なお、破産者の理事長については、今後、法的整理を申し立てる予定であるとの説明を受けております。
7 破産手続について
7-1
裁判所、事件番号を教えて欲しい。
東京地方裁判所令和7年(フ)第776号
7-2
債権者数、債権額を教えてほしい。
申立書によれば、お客様を除く公租公課、労働債権、金融機関、一般債権、リース債権等の債務の合計は485,210,692円、債権者数は合計で193人とされています。
お客様債権者数は19,111人、債務額は額未定等とされています。
但し、上記は破産管財人の調査、認否等を経ていない額、人数ですので、調査、認否等により額、人数とも増減することがあります。
7-3
代金を前払いしているが施術が終わっていない。破産手続について何をすればよいか。
トイトイトイの破産手続きにおいては、債権者数が極めて多数にのぼるほか、現状、その資産額に照らし、公租公課、労働債権等の財団債権の未払額が多額であるため、一般破産債権者に配当が実施できる可能性が低く、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定が留保されております。
従いまして、破産債権者の皆様が現時点で破産債権届出書をご提出いただく必要はなく、現時点で、破産手続きに関して何等かの手続をして頂く必要はありません。
今後、配当の可能性が生じ、破産債権届出書の提出の必要があることになった場合は、破産管財人より適宜の方法で破産債権者の皆様に通知いたします。
7-4
現在、予定していた施術は終わっており、クリニックに通う予定もなかったが、破産の通知がなされたのは何故か。
迅速に通知をするため有効期間中の登録をされておりますお客様全員に念のため破産の通知をいたしております。未了の施術等がなければ、特にご対応頂く必要はございません。
7-5
破産手続の状況について今後、どのように説明がなされるのか。
本ウェブサイトにおいて、破産債権者の皆様に破産管財業務の進捗状況について報告、説明をする予定です。
なお、本件は、お客様を中心とした債権者数が1万数千人を超える見込みであること、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定も留保されていることなどから、債権者集会の招集はなされておりません。債権者の皆様への情報提供、ご報告等は、皆様への個別の通知ではなく、本破産管財人ウェブサイトにより行って参る予定です。
7-6
破産管財人とは誰から選任された弁護士か?破産者とはどういう関係か。
破産管財人は裁判所から選任された弁護士です。破産者とは従前、関係のない立場の弁護士であり、破産手続開始後、管財業務を始め、破産者の調査を行っております。
破産者の破産手続の申し立てについては、破産申立代理人弁護士が破産者から相談を受け、代理人として裁判所に申し立てを行っておりますが、破産管財人とは別の法律事務所の別の弁護士です。
7-7
破産手続はいつころ終わるのか。
破産管財人において資産の換価や調査、賃借物の返還等の権利関係の整理等の管財業務を行う必要等のある間、破産手続は続行いたします。現時点では、管財業務終了時期の見通し等はたっておりませんので、破産手続終結時期を申し上げることは困難です。管財業務の進捗は本ウェブサイトで随時案内いたします。(報告書等の閲覧は債権者等限定となります。)
7-8
住所、電話番号や、メールアドレスを変更した。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。
8 従業員の皆様関係
8-1
未払いの賃金について、労働者健康安全機構の立替払いを利用したい。
現在、破産管財人の証明書を準備しております。準備ができましたら、従業員の皆様に発送いたしますので、今、暫くお待ちください。
8-2
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失証明、離職票、源泉徴収票を発行してほしい。
破産者において社労士の先生に委託等し、手続きを行っております。いましばらくお待ちください。なお、源泉徴収票については、申立代理人より、元従業員の皆様に発送するとの説明を受けております。
8-3
年末調整による還付金が未払いであり、還付を受けたい。
現状、破産者は公租公課等の財団債権全額を払う見込みがなく、すくなくとも、破産者より従業員の皆様へ年末調整による還付金の一部または全部を直ちに支払うことはできません。
破産者は、年末調整の処理を何もしておらず、税務署から過納額の清算を受けていないと説明を受けております。
従業員の皆様において確定申告を行って頂くこととで還付を受けることができる可能性がございますので、税務署への確定申告をご検討ください。
なお、年末調整のため、元従業員の皆様が破産者に提出した書類については源泉徴収票とともに、申立代理人より、元従業員の皆様に発送するとの説明を受けております。
8-4
解雇予告金は支払われますか?
従業員の皆様は即時解雇されておりますので労働基準法上、使用者には平均賃金30日分の解雇予告金の支払い義務が生じております。
解雇予告手当は東京地方裁判所の運用においては、裁判所の許可があれば、財団債権として取り扱われますが、現時点においては破産財団が乏しく、財団債権の中でも支払が優先される「破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権」「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権」の支払いを行いますと、その他、財団債権については、その一部または全部の支払いが困難となることが想定されます。
解雇予告金手当の一部または全部の支払いが可能となったときは、破産管財人より従業員の皆様に連絡をいたしますので、届出等をして頂く必要はございません。もっとも、住所、お電話番号等の連絡先の変更があるときは、ご意見、ご連絡フォームより、破産管財人にご連絡ください。
ご意見、ご連絡フォーム
お客様限定コールセンター
電話番号:0120-063401
(2025年2月18日~2025年4月17日まで)
土日・祝を除く平日 9時~17時
*破産通知につきましては、債権者の皆様にメール等で順次送付しております。大量の通知を行う必要がありますので、受信までにお時間がかかる可能性があります。
破産管財人からの報告書等の掲載
関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト
https://maruhito.box.com/s/e9tbw4nwe51lxoxh7jp027hcqr7dp4bf
*破産管財人作成の報告書等につきましては準備ができましたら、こちらより、ご案内いたします。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。
*閲覧には、破産通知をお送りいたしましたメール、書面に記載いたしましたパスワードの入力が必要です。
*破産債権者以外がパスワードを利用して閲覧することを禁止します。