2025年2月17日 医療法人社団雪焔会 破産管財人ウェブサイトを開設いたしました。
2025年6月27日 財産状況報告書(令和7年6月20日付)を本ウェブサイト末尾記載の「関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト」にアップロードいたしました。
破産手続開始のお知らせ 破産管財人ウェブサイト
1 医療脱毛専門トイトイトイクリニック(運営 医療法人社団雪焔会・理事長野田知路・主たる事務所東京都渋谷区神宮前一丁目14番25号クロスアベニュー原宿5階)(以下「トイトイトイクリニック」または「破産者」という、)は、2025年1月31日事業を廃止し、同年2月5日、東京地方裁判所に破産手続開始を申立て(申立代理人金木健弁護士、同加藤美香保弁護士、同光岡裕矢弁護士)、同月17日17時00分付けで東京地方裁判所において破産手続が開始され(東京地方裁判所令和7年(フ)第776号)、当職が破産管財人に選任されました。
破産者の破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は裁判所が選任した破産管財人に専属しましたので、今後は、当職が裁判所の監督のもと破産財産の管理を行います。
2 債権者の皆様からの予想されるお問合せ内容につきまして、下記のとおりQ&Aを掲載いたしましたので、債権者の皆様はこちらをご参照ください。
なお、Q&Aは随時更新予定です。
3 本件に関する破産管財人へのご意見、ご連絡は、後記ご意見、ご連絡フォームよりご連絡ください。
本件は債権者の皆様が極めて多数にのぼるため、まず、ウェブサイトの記載、特にQ&Aをご確認いただいた上で、同Q&Aにおいても不明な事項につきましては、ご意見、ご連絡フォームを通じてご連絡ください。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。
東京地方裁判所や破産管財人事務所への訪問、電話又はファックスによるご連絡やお問合せはお控えください。
2025年2月17日
医療法人社団雪焔会
破産管財人 弁護士 飯 尾 拓
2025年2月17日 医療法人社団雪焔会 破産管財人ウェブサイトを開設いたしました。
2025年6月27日 財産状況報告書(令和7年6月20日付)を本ウェブサイト末尾記載の「関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト」にアップロードいたしました。
2025年2月21日 お問い合わせフォームの書式を改訂いたしました。
2025年2月25日、同年3月3日、同月10日、同月17日、同月24日、同月31日、同年4月7日、同月14日、同月21日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。
2025年 4月28日、同年5月6日、同月12日、同月19日、同月26日、同年6月2日、同月9日、同月16日、同日17日、同月23日、同月30日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載し、その他、ウェブサイトの記載内容をアップデートしました。
2025年 6月27日、財産状況報告書(令和7年6月20日付)のアップロードに伴い、ウェブサイトの記載内容をアップデートしました。
(2025年6月30日 追加Q&A)
6月30日追加1
Q 残回数の開示状況について
A 現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。2025年6月29日時点で1597名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して1597名の方の調査を終え、1597名の方に回答を発送等しています。
6月30日追加2
Q クレジットカード会社から返金を受けた方がいるようであるが、私は返金がなされなかった。カード会社からは、これ以上の対応できないと言われている。
A クレジットカード会社の上記対応につきましては、破産管財人において、クレジットカード会社から直接説明を受けておらず、破産管財人においてご説明をすることはできません。 また、破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。
(2025年6月23日 追加Q&A)
6月23日追加1
Q 残回数の開示状況について
A 現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。2025年6月21日時点で1593名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して1591名の方の調査を終え、1591名の方に回答を発送等しています。今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。
6月23日追加2
Q 関連会社の従業員の方の未払賃金につきまして
A 雪焔会の関連会社であるNDメディカル合同会社(以下「ND」という。)は、令和7年6月4日、東京地方裁判所より破産手続開始決定(令和7年(フ)第2838号)を受け、雪焔会の破産管財人と同じ弁護士が破産管財人に選任されました。
NDの破産手続開始時において、破産管財人に対する資産の引継ぎがなく、破産管財人において、NDの従業員の皆様に対する賃金を直ちに支払うことは不可能です。また、今後も財団が形成できなければ賃金等を支払うことはできませんが、現状、NDの従業員の皆様に対する賃金を支払うに足る財団を形成できる見込みはたっておりません。
なお、労働者健康安全機構(以下「機構」という。)において、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その賃金の一部を立替払する制度を実施しております。同立替払いについて、NDの従業員の方で未払賃金を有する方につきまして、破産管財人において立替払いの要件について調査、検討の上、機構に対し、立替払請求必要事項の証明書案を提出し、機構の内諾を得ましたので、2025年6月16日以後、順次、NDの元従業員の皆様に立替払請求必要事項の証明書を送付し、同月19日において対象となる元従業員の方全員への証明書の発送を終えました。
6月23日追加3(6月30日追記)
Q 業務委託を受け業務を行っていた者の債権はどうなるのか。
A 業務委託契約をしていた方の雪焔会に対する請求につきましては、破産債権となります。破産債権は、破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、雪焔会は一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。なお、雇用契約以外の契約で業務をされていた労働者ではない方の債権は、機構の立替払いの対象にはなりません。
(6月30日追記)
従いまして、破産管財人においては、業務委託先に対し、立替払いに関する証明書を発行しておりません。もっとも、破産管財人から証明書の発行を受けられない場合であっても、労働基準監督署長に対して、破産管財人から証明を得られなかった事項について確認申請ができ、労働基準監督署長の確認が得られたときは、機構より、立替払いがなされます。こちらの手続につきましては、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
6月23日追加4
Q 債権者集会を行う予定はないのでしょうか。
A 本件は、お客様を中心とした債権者数が1万数千人を超える見込みであること、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定も留保されていることなどから、債権者集会の招集はなされておりません。債権者の皆様への情報提供、ご報告等は、皆様への個別の通知ではなく、本破産管財人ウェブサイトにより行って参ります。
(2025年6月16日 追加Q&A)
6月16日再掲(QA1-5)
Q トイトイトイの事業を承継する会社がないのか。残りの施術を他のクリニックで引き継いでください。
A 破産手続開始時点において事業を承継する会社はありません。今後も事業承継先が現れる可能性は低いと想定しております。従いまして、破産管財人が他のクリニックによる施術を提供することはできません。
6月16日再掲(QA2-1)
Q トイトイトイに代金を支払い済みであるが、施術ができないのなら返金して欲しい。一括支払い済みで残回数がある。
A トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。
(2025年5月26日 追加Q&A)
5月26日再掲(Q2-2)
Q 施術を受けられないのであれば解約し、トイトイトイに返金を求めることができないのか。
A 未施術分の代金について、解約の上、トイトイトイに対し返金をすることや、損害賠償請求を行うことが考えられますが、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の上記請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
(2025年5月19日 追加Q&A)
5月19日追加2
Q 二次元コード決済(●Pay)で一括で支払いましたが 施術が残っています。カード払いの対応は質問一覧でみましたが、二次元コード決済の場合はどうなるのでしょうか。
A 二次元コード決済での支払いについて、各社毎にご対応は異なる可能性がありますが、一定のご対応がなされることもあるようです。お手数ですが、ご利用になった二次元コード決済を運用されている法人にご相談いただけませんでしょうか。
5月19日追加3
Q 未払いの賃金について、労働者健康安全機構の立替払いを利用したい。
A 破産管財人において、令和7年5月14日時点において機構の内諾を得た51名の雪焔会の元従業員の方に証明書を発送いたしましました。
5月19日再掲(QA1-3)
Q トイトイトイに代金を支払い済みの施術を今後、受けることができないのか。
A トイトイトイは、2025年1月31日午前中の営業をもって、事業を終了し、同日、全従業員を解雇しました。今後、トイトイトイがお客様に施術を行うことはできません。
トイトイトイ(医療法人社団雪焔会・理事長野田知路、以下「トイトイトイ」といいます。)は、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業し、新宿、原宿、池袋の3クリニックが閉鎖されました。
トイトイトイは、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業してしまいましたので、予約をしていても施術を受けることはできません。
トイトイトイは、2025年1月31日午前中の営業をもって、事業を終了し、同日、全従業員を解雇しました。今後、トイトイトイがお客様に施術を行うことはできません。
いずれのクリニックも賃借物件ですので、貸主に明渡を行いました。新宿院は令和7年4月23日水曜日、原宿院令和7年4月24日、池袋院令和7年4月30日に貸主に明け渡しをいたしました。
破産手続開始時点において事業を承継する会社はありません。今後も事業承継先が現れる可能性は低いと想定しております。従いまして、破産管財人が他のクリニックによる施術を提供することはできません。
トイトイトイとは無関係と説明を受けております。破産管財人においても他の機関のサービス提供には関与しておりません。
トイトイトイクリニック内の個人情報が漏洩しないよう法令に従い、適切に管理して参ります。
トイトイトイが、破産手続開始前において、お客様に対し、自動送信の停止が遅れ、予約確認メールが自動送信されてしまっていた旨の説明を受けております。なお、破産手続開始前の事情に関するお問い合わせは申立代理人まで御願いします。(申立代理人の連絡先は破産手続開始通知書に記載しております。)
トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。
未施術分の代金について、解約の上、トイトイトイに対し返金をすることや、損害賠償請求を行うことが考えられますが、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の上記請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
一度も施術を行っていないにもかかわらず予め代金をお支払いになられている場合であっても、破産手続の開始により代金返還請求債権は破産債権となり、トイトイトイからの返金はできません。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。
トイトイトイに対する未施術分の前払金については、お客様においてトイトイトイに対し返金を求める権利があると解されます。しかし、トイトイトイにおいて破産手続が開始されたため、トイトイトイがお客様に返金することはできません。お客様のトイトイトイに対する債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
未施術分の代金について、クーリングオフによる解約をしたときであっても、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の代金返金請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。
トイトイトイに対する代金返金請求権も、破産手続が開始しておりますため破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。解約金、精算金も破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。
クーリングオフが成立し、破産手続開始前に返金請求権を有しておられたとしても、破産手続の開始により代金返還請求債権は破産債権となります。また、この場合、優先権はないと解されます。
破産手続上、商品等を代わりにお渡しすることはできません。
ポイントにつきましては、破産債権に含められると解されます。ただし、現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。
ポイントにつきましても、破産手続の開始によりポイント利用請求権は破産債権となり、トイトイトイからの返金はできません。
ご提案の件、検討いたしましたが、トイトイトイのサービス等の価格は、時期により価格の変動が多く、キャンペーンによる変動もあるようです。また、適応されるキャンペーンなどがお客様によって違いますので、特定の価格表を掲載した場合、個別のお客様毎に実際に適用される価格と異なる可能性が高く、混乱が生じる危険がありますので、掲載は見送りたいと考えております。なお、契約金額につきましてはお手元の契約書によりご確認いただけませんでしょうか。
破産者は、破産をし、事業も廃止しておりますので、資金調達をすることはできません。
破産者は、破産をしておりますので、破産債権者が破産債権の支払いを請求する訴訟を提起することはできません(破産法第100条1項)。
*以下のQAは一般的な情報、解釈に基づいた記載をしておりますが、お客様と契約をしたクレジット会社等毎に、これと異なる見解を有し、解釈、判断をする可能性がありますので、ご注意ください。破産管財人において、クレジット会社等が、以下のQAに沿った対応をすることを保証するものではありませんので、その前提でご覧ください。
信販会社や、クレジット会社(以下「クレジット会社等」という。)は、トイトイトイ破産後もお客様にクレジット代金の請求、引き落とし等が継続します。なお、トイトイトイのように倒産により役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる場合がありますので、誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。
破産管財人が、クレジット会社等による引き落としを止めることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。
破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。クレジット会社によって、対応が異なることがあるようです。
*国民生活センター 消費者トラブルFAQをご参照ください。
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1255?category_id=104&site_domain=default
(国民生活センターウェブサイトへのリンクです。)
破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。クレジット会社によって、対応が異なることがあるようです。
なお、クレジット会社等は破産手続開始前にトイトイトイに対し立替金を支払っております。破産手続開始後にクレジット会社等がお客様から回収した金員は既にクレジット会社が破産手続開始前にトイトイトイに立替払い済みですので、破産手続開始後において、クレジット会社等がトイトイトイや破産管財人に対し、お客様が破産手続開始後にクレジット会社等に支払ったクレジット代金を引き渡すことはありません。
トイトイトイのように役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる制度です。但し、支払停止の抗弁については法律上の要件があるため、必ず認められるものではありません。また、お客様から信販会社等へのお申し出が必要ですので、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。
こちらも、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。
契約した施術が終了されているのであれば、クレジット等の支払いの停止はなされないと解されます。
残回数に関する調査結果をお送りいたしますので、クレジット会社に対する未施術分に相当する債務金額につきましては、クレジット会社にお問合せください。
クレジット会社によって提出を求められる書類が異なるようです。お手数ですが、ご契約のクレジット会社にお問合せ頂けませんでしょうか。
トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。」(QA2-1)、クレジット会社に対してお支払いになった分、これからお支払いになる分につきましては、破産管財人が、クレジット会社等による引き落としを止めることや、返金させることはできません。誠に恐縮ですが、クレジット会社等への支払い分につきましては、クレジット会社等と御協議ください。
完全に支払が止まる割合については把握しておりませんので、割合の回答できません。また、個別の事情により、今後の支払いの有無は異なって参るかと存じますので、今後の見通しにつきましてはクレジット会社にご確認ください。
恐れ入りますが、契約時住所●、新住所●と併記して頂くと助かります。
書面で発送いたしております。
クレジット会社によって対応や、提出を求められる書類が異なるようです。お手数ですが、ご契約のクレジット会社にお問合せ頂けませんでしょうか。また、ウェブサイトで、本件に関する対応についてお客様にご説明されているクレジット会社もあるようですので、クレジット会社のウェブサイトもご確認頂いては如何でしょうか。
破産管財人において調査の上、お問合せ内容を確認できたときは、残施術回数につきまして書面でご登録の住所宛てに郵送で回答いたします。ご意見、ご連絡フォームのうち「施術残回数に関するお問い合わせ」にてご連絡ください。
なお、お問い合わせフォームを改訂し、専用のフォーム「施術残回数に関するお問い合わせ」を後記のとおり準備いたしておりますので、残回数に関するお問い合わせはこちらのフォームをご利用ください。同フォーム以外でご連絡をいただいた場合、残回数開示のご要請と認識できず対応できない場合があります。
また、破産管財人からの回答書面は迅速に大量に回答する必要があるため、契約名称、契約回数、施術済回数、残回数等のみの回答に限定させて頂いております。その他の情報はお手元の契約書等でご確認ください。また、ローンの分割弁済額、未払額につきましてはクレジット会社等にお問合せください。
破産管財人において調査し、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の次回掲載は、令和7年10月下旬を予定しています。
破産者の経営者の責任については、今後の管財業務の中で破産管財人において調査、検討して参ります。その結果は、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の次回掲載は、令和7年10月下旬を予定しています。
東京地方裁判所令和7年(フ)第776号
申立書によれば、お客様を除く公租公課、労働債権、金融機関、一般債権、リース債権等の債務の合計は485,210,692円、債権者数は合計で193人とされています。
お客様債権者数は19,111人、債務額は額未定等とされています。
但し、上記は破産管財人の調査、認否等を経ていない額、人数ですので、調査、認否等により額、人数とも増減することがあります。
トイトイトイの破産手続きにおいては、債権者数が極めて多数にのぼるほか、現状、その資産額に照らし、公租公課、労働債権等の財団債権の未払額が多額であるため、一般破産債権者に配当が実施できる可能性が低く、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定が留保されております。
従いまして、破産債権者の皆様が現時点で破産債権届出書をご提出いただく必要はなく、現時点で、破産手続きに関して何等かの手続をして頂く必要はありません。
今後、配当の可能性が生じ、破産債権届出書の提出の必要があることになった場合は、破産管財人より適宜の方法で破産債権者の皆様に通知いたします。
なお、今後も配当の可能性が生じないときは、債権届出書の発送がなされない場合もありえます。
迅速に通知をするため有効期間中の登録をされておりますお客様全員に念のため破産の通知をいたしております。未了の施術等がなければ、特にご対応頂く必要はございません。
本ウェブサイトにおいて、破産債権者の皆様に破産管財業務の進捗状況について報告、説明をする予定です。2025年6月27日、第1回目の財産状況報告書(令和7年6月20日付)を本ウェブサイト末尾記載の「関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト」にアップロードいたしました。報告書の次回掲載は、令和7年10月下旬を予定しています。
なお、本件は、お客様を中心とした債権者数が1万数千人を超える見込みであること、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定も留保されていることなどから、債権者集会の招集はなされておりません。債権者の皆様への情報提供、ご報告等は、皆様への個別の通知ではなく、本破産管財人ウェブサイトにより行って参る予定です。
破産管財人は裁判所から選任された弁護士です。破産者とは従前、関係のない立場の弁護士であり、破産手続開始後、管財業務を始め、破産者の調査を行っております。
破産者の破産手続の申し立てについては、破産申立代理人弁護士が破産者から相談を受け、代理人として裁判所に申し立てを行っておりますが、破産管財人とは別の法律事務所の別の弁護士です。
破産管財人において資産の換価や調査、賃借物の返還等の権利関係の整理等の管財業務を行う必要等のある間、破産手続は続行いたします。現時点では、管財業務終了時期の見通し等はたっておりませんので、破産手続終結時期を申し上げることは困難です。管財業務の進捗は本ウェブサイトで随時案内いたします。(報告書等の閲覧は債権者等限定となります。)
破産債権について最終的に配当の可否等が決定するのは破産手続が終了したときとなります。現状、破産管財人において、残回数開示対応や、賃借物件であるクリニックの残置物を整理し、貸主への明渡準備、過去の経営状況の調査等を順次進めておりますが、残回数開示対応を含め、現状お問合せが続いている状況でもあり、破産手続終了時期について、日程の目安を出せる状況ではありません。なお、現状、雪焔会/トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。
一般破産債権に対する配当の有無については、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。但し、現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
令和7年2月21日にお客様への破産通知メールの送信を完了いたしました。もし、届いていないお客様がおられましたら、ご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。
現状、破産者は公租公課等の財団債権全額を払う見込みがなく、すくなくとも、破産者より従業員の皆様へ年末調整による還付金の一部または全部を直ちに支払うことはできません。
破産者は、年末調整の処理を何もしておらず、税務署から過納額の清算を受けていないと説明を受けております。
従業員の皆様において確定申告を行って頂くこととで還付を受けることができる可能性がございますので、税務署への確定申告をご検討ください。
なお、年末調整のため、元従業員の皆様が破産者に提出した書類については源泉徴収票とともに、申立代理人より、元従業員の皆様に発送するとの説明を受けております。
従業員の皆様は即時解雇されておりますので労働基準法上、使用者には平均賃金30日分の解雇予告金の支払い義務が生じております。
解雇予告手当は東京地方裁判所の運用においては、裁判所の許可があれば、財団債権として取り扱われますが、現時点においては破産財団が乏しく、財団債権の中でも支払が優先される「破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権」「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権」の支払いを行いますと、その他、財団債権については、その一部または全部の支払いが困難となることが想定されます。
解雇予告金手当の一部または全部の支払いが可能となったときは、破産管財人より従業員の皆様に連絡をいたしますので、届出等をして頂く必要はございません。もっとも、住所、お電話番号等の連絡先の変更があるときは、ご意見、ご連絡フォームより、破産管財人にご連絡ください。
財団債権の弁済、破産債権の配当の有無については資産換価等の管財業務が終了しませんと最終的な確定はできません。現状、その期限をお示しすることはできません。
なお、管財業務の進捗状況は後記「関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト」等で報告いたします。
雪焔会においては破産手続が開始されており、債権者への弁済は破産法に従い実施する必要があります。破産財団が形成できない場合、解雇予告手当を含む債権者への弁済ができずに破産手続が廃止(破産法217条)することになります。この場合、解雇予告金の一部または全部の不払いは破産法の適用の結果となりますので、法令による行為として刑法35条の正当行為として違法性が阻却され処罰の対象にはなりません。
破産法上、破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とすると定められていますが、現状、全ての財団債権者の債権額と比して破産財団の資産は乏しく、少なくとも、早期に未払賃金等の一部または全部をお支払いできる目途はたっておりません。元従業員の皆様には、立替払いに関する証明の発行をいたしましたので、こちらをご利用して頂くことをご検討いただけませんでしょうか。
破産者において委託していた社労士の先生において、令和7年3月14日の時点で元従業員の皆様への離職票の発送等の手続を終え、社会保険の資格喪失手続も終えたとの報告を得ております。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。
ご連絡頂いた事項の調査、ご本人様確認、その他の対応等のためご入力いただいております。
本ウェブサイト後記記載のご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。
下記サイトよりアクセスしてください。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。
(2)施術残回数に関するお問い合わせ
関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト
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*財産状況報告書(令和7年6月20日付)をアップロードいたしました。なお、報告書の次回掲載は、令和7年10月下旬を予定しています。
*閲覧には、破産通知をお送りいたしましたメール、書面に記載いたしましたパスワードの入力が必要です。
*破産債権者以外がパスワードを利用して閲覧することを禁止します。