トイトイトイクリニック(医療法人社団雪焔会)

破産手続開始のお知らせ 破産管財人ウェブサイト

1 医療脱毛専門トイトイトイクリニック(運営 医療法人社団雪焔会・理事長野田知路・主たる事務所東京都渋谷区神宮前一丁目14番25号クロスアベニュー原宿5階)(以下「トイトイトイクリニック」または「破産者」という、)は、2025年1月31日事業を廃止し、同年2月5日、東京地方裁判所に破産手続開始を申立て(申立代理人金木健弁護士、同加藤美香保弁護士、同光岡裕矢弁護士)、同月17日17時00分付けで東京地方裁判所において破産手続が開始され(東京地方裁判所令和7年(フ)第776号)、当職が破産管財人に選任されました。
破産者の破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は裁判所が選任した破産管財人に専属しましたので、今後は、当職が裁判所の監督のもと破産財産の管理を行います。

2 債権者の皆様からの予想されるお問合せ内容につきまして、下記のとおりQ&Aを掲載いたしましたので、債権者の皆様はこちらをご参照ください。
なお、Q&Aは随時更新予定です。

3 本件に関する破産管財人へのご意見、ご連絡は、後記ご意見、ご連絡フォームよりご連絡ください。
本件は債権者の皆様が極めて多数にのぼるため、まず、ウェブサイトの記載、特にQ&Aをご確認いただいた上で、同Q&Aにおいても不明な事項につきましては、ご意見、ご連絡フォームを通じてご連絡ください。
ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。
また、お客様、関係者対応のため、期間限定のコールセンターを開設しておりますので、東京地方裁判所や破産管財人事務所への訪問、電話又はファックスによるご連絡やお問合せはお控えください。

2025年2月17日
医療法人社団雪焔会
破産管財人 弁護士 飯 尾 拓

新着のお知らせ

 2025年2月17日 医療法人社団雪焔会 破産管財人ウェブサイトを開設いたしました。

更新履歴

2025年2月20日 コールセンターの記載を改訂いたしました。

2025年2月21日 お問い合わせフォームの書式を改訂いたしました。

2025年2月25日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。

2025年 3月 3日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。

2025年 3月10日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。

2025年 3月17日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。

2025年 3月24日 ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを掲載いたしました。

2025年3月24日 追加Q&A

3月24日再掲

Q 「トイトイトイに代金を支払い済みであるが、施術ができないのなら返金して欲しい。」現金一括払いで契約して施術を1回受けただけなのですが、もうお金は返ってこないのですか

A 「トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。」(QA2-1、3月17日追加1)

3月24日再掲 

Q 「施術を受けられないのであれば解約し、トイトイトイに返金を求めることができないのか。」

A 「未施術分の代金について、解約の上、トイトイトイに対し返金をすることや、損害賠償請求を行うことが考えられますが、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の上記請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。」(QA2-2)

3月24日追加1

Q 破産した場合、資金調達をして返済義務はないのか?

A 破産者は、破産をし、事業も廃止しておりますので、資金調達をすることはできません。

3月24日追加2

Q クリニックを訴えることで、返済される可能性はあるのか

A 破産者は、破産をしておりますので、破産債権者が破産債権の支払いを請求する訴訟を提起することはできません(破産法第100条1項)。

3月24日再掲、3月24日追加3

Q「私とトイトイトイとの間の契約内容、契約金額、施術回数の消化状況、分割返済額の状況を知りたい。」、未施術分の金額を知りたい。

A「破産管財人において調査の上、お問合せ内容を確認できたときは、残施術回数につきまして書面でご登録の住所宛てに郵送で回答いたします。ご意見、ご連絡フォームのうち「施術残回数に関するお問い合わせ」にてご連絡ください。契約内容につきましてはお手元の契約書をご確認ください。」(QA4-1)

なお、お問い合わせフォームを改訂し、専用のフォーム「施術残回数に関するお問い合わせ」を後記のとおり準備いたしておりますので、残回数に関するお問い合わせはこちらのフォームをご利用ください。同フォーム以外でご連絡をいただいた場合、残回数開示のご要請と認識できず対応できない場合があります。

また、破産管財人からの回答書面は迅速に大量に回答する必要があるため、契約名称、契約回数、施術済回数、残回数等のみの回答に限定させて頂いております。その他の情報はお手元の契約書等でご確認ください。また、ローンの分割弁済額、未払額につきましてはクレジット会社等にお問合せください。(2月25日再掲及び追加3)

3月24日追加4

Q 残回数の開示状況について

A 現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。

2025年3月23日時点で1118名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して1111名の方の調査を終え、1092名の方に回答を発送しています。

今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。

3月24日再掲

Q 「メール、電話で返信してほしい。連絡をしたが音沙汰がない。」

A 「ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。」(2月25日追加12)

3月24日追加5

Q トイトイトイが事業を終了した後に自動送信の予約確認メールを受信した。

A トイトイトイが、破産手続開始前において、お客様に対し、自動送信の停止が遅れ、予約確認メールが自動送信されてしまっていた旨の説明を受けております。なお、破産手続開始前の事情に関するお問い合わせは申立代理人まで御願いします。(申立代理人の連絡先は破産手続開始通知書に記載しております。)

3月24日追加6

Q ご連絡フォームでの連絡について、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を行うとされているのに住所、電話番号を必須入力項目としているのは何故か。

A ご連絡頂いた事項の調査、ご本人様確認、その他の対応等のためご入力いただいております。

2025年3月17日 追加Q&A

ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡に関連して追加QAを記載いたします。既にQAに記載の事項につきましても、ご連絡が多いものにつきましては、改めて掲載している箇所があります。

3月17日再掲、3月17日追加1

Q 「トイトイトイに代金を支払い済みであるが、施術ができないのなら返金して欲しい。」現金一括払いで契約して施術を1回受けただけなのですが、もうお金は返ってこないのですか

A 「トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。」(QA2-1)

3月17日追加2

Q トイトイトイに対し、一部を現金で支払い、一部をクレジットカードで分割払いをしていた。クレジットカード会社に問い合わせたところ、破産管財人に問い合わせてほしいと言われた。未提供分の返金の可否と手続方法についてご教示頂きたい。

A 「トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。」(QA2-1)、クレジット会社に対してお支払いになった分、これからお支払いになる分につきましては、破産管財人が、クレジット会社等による引き落としを止めることや、返金させることはできません。誠に恐縮ですが、クレジット会社等への支払い分につきましては、クレジット会社等と御協議ください。 

3月17日再掲、3月17日追加3

Q「メール、電話で返信してほしい。連絡をしたが音沙汰がない。」、メッセージを受信した旨のメールを送信してほしい。

A「ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。」(2月25日追加12)

3月17日追加4

Q 破産手続開始日以降にクレジット会社等にクレジット代金の支払いをした人は返金される認識でよいでしょうか。破産手続開始日以降もクレジット会社は、トイトイトイや、破産管財人に対し、お客様から破産手続開始日以降に回収したクレジット代金を支払っているのでしょうか?

A 破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。クレジット会社によって、対応が異なることがあるようです。

なお、クレジット会社等は破産手続開始前にトイトイトイに対し立替金を支払っております。破産手続開始後にクレジット会社等がお客様から回収した金員は既にクレジット会社が破産手続開始前にトイトイトイに立替払い済みですので、破産手続開始後において、クレジット会社等がトイトイトイや破産管財人に対し、お客様が破産手続開始後にクレジット会社等に支払ったクレジット代金を引き渡すことはありません。

3月17日追加5

Q 残回数の開示状況について

A 現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。

2025年3月16日時点で1066名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して1054名の方の調査を終え、1038名の方に回答を発送しています。

今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。

3月17日追加6

Q 未消化分の残高(金額)が知りたいのですが、以前、トイトイトイのウェブサイトに載っていたような価格テーブルを会員向けだけでもどこかに掲載することは可能ですか?

A ご提案の件、検討いたしましたが、トイトイトイのサービス等の価格は、時期により価格の変動が多く、キャンペーンによる変動もあるようです。また、適応されるキャンペーンなどがお客様によって違いますので、特定の価格表を掲載した場合、個別のお客様毎に実際に適用される価格と異なる可能性が高く、混乱が生じる危険がありますので、掲載は見送りたいと考えております。なお、契約金額につきましてはお手元の契約書によりご確認いただけませんでしょうか。

3月17日追加7

Q 離職票、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失証明の発行について

A 破産者において委託していた社労士の先生において、令和7年3月14日の時点で元従業員の皆様への離職票の発送等の手続を終え、社会保険の資格喪失手続も終えたとの報告を得ております。

3月17日追加8

Q 未払いの賃金について、労働者健康安全機構の立替払いを利用したい。

A 破産手続開始決定前より、破産者において社労士の先生に対し、証明書原案作成を委託しており、社労士の先生の作業が終わりましたら、元従業員の皆様にご案内したいと考えております。令和7年3月14日の時点で、社労士の先生より、労働者健康安全機構とも連絡をして、証明書原案作成を進めているとの報告を受けております。

3月17日追加9

Q 解雇予告手当の支払いについて、支払いができないときは、元従業員に対する連絡はないのでしょうか。いつまで待てばいいんでしょうか。

A 財団債権の弁済、破産債権の配当の有無については資産換価等の管財業務が終了しませんと最終的な確定はできません。現状、その期限をお示しすることはできません。

なお、管財業務の進捗状況は後記「関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト」等で報告いたします。

3月17日追加10

Q 解雇予告手当の未払いは労働基準法に違反すると思います。

A 雪焔会においては破産手続が開始されており、債権者への弁済は破産法に従い実施する必要があります。破産財団が形成できない場合、解雇予告手当を含む債権者への弁済ができずに破産手続が廃止(破産法217条)することになります。 この場合、解雇予告金の一部または全部の不払いは破産法の適用の結果となりますので、法令による行為として刑法35条の正当行為として違法性が阻却され処罰の対象にはなりません。

(2025年3月10日 追加Q&A)  

3月10日追加1

Q クレジット会社A社からの引き落としの停止処理手続き及び残施術回数に伴う払い戻しの手続方法について

A クレジット会社によって対応や、提出を求められる書類が異なるようです。お手数ですが、ご契約のクレジット会社にお問合せ頂けませんでしょうか。また、ウェブサイトで、本件に関する対応についてお客様にご説明されているクレジット会社もあるようですので、クレジット会社のウェブサイトもご確認頂いては如何でしょうか。

3月10日追加2

Q 残回数の開示状況について

A 現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。

2025年3月9日時点で962名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して902名の方の調査を終え、794名の方に回答を発送しています。

今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。

3月10日追加3

Q 離職票、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失証明の発行について

A 破産者において委託していた社労士の先生において、令和7年3月3日において給与計算を終え、離職票の届出を開始し、同月7日時点で、氏名変更年月日の確認を要した等の7名の方を除き、ハローワークから元従業員の皆様のマイナポータルに直接離職票が送付されるか、その他の方には、社労士の先生から元従業員の皆様に離職票の発送をしたと報告を受けております。また、当職より、同月5日、元従業員の皆様に、社労士の先生から提供を受けた社会保険喪失証明を発送しました。

3月10日追加4

Q 未払いの賃金について、労働者健康安全機構の立替払いを利用したい。

A 上記のとおり、賃金計算を終え、離職票発行、資格喪失証明の発行が進捗しましたので、今後、集中的に立替払いに関する証明書の発行に注力して参りたいと存じます。なお、破産手続開始決定前より、破産者において社労士の先生に対し、証明書原案作成を委託しており、社労士の先生の作業が終わりましたら、元従業員の皆様にご案内したいと考えております。

3月10日追加5

Q 給料・交通費の未払いについて、今後、支払われる可能性があるのか、それとも労働者健康安全機構の立替金の申請をした方が良いのかを知りたいです。立替金申請せず給与が払われるならその方がありがたいです。 A 破産法上、破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とすると定められていますが、現状、全ての財団債権者の債権額と比して破産財団の資産は乏しく、少なくとも、早期に未払賃金等の一部または全部をお支払いできる目途はたっておりません。まずは、現在、準備しております立替払いに関する証明の発行ができましたら、こちらをご利用して頂くことをご検討いただけませんでしょうか。

(2025年3月3日 追加Q&A)

3月3日追加1

Q 一度も施術を行ってもらっていないが、その場合でも返金がなされないのでしょうか。

A 一度も施術を行っていないにもかかわらず予め代金をお支払いになられている場合であっても、破産手続の開始により代金返還請求債権は破産債権となり、トイトイトイからの返金はできません。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。

3月3日追加2

Q 未施術分が5回残っています。2027年11月までの提供期間ということで同意し契約したのですが、この分の金額は返金されるのでしょうか。

A トイトイトイに対する未施術分の前払金については、お客様においてトイトイトイに対し返金を求める権利があると解されます。しかし、トイトイトイにおいて破産手続が開始されたため、トイトイトイがお客様に返金することはできません。お客様のトイトイトイに対する債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

3月3日追加3

Q 破産手続前にクーリングオフをし、トイトイトイにおいて受理され、返金用の口座も伝えていたが何度も振り込み期限を先送りされて返金されなかった。優先して返金してもらうことは可能か。

A クーリングオフが成立し、破産手続開始前に返金請求権を有しておられたとしても、破産手続の開始により代金返還請求債権は破産債権となります。また、この場合、優先権はないと解されます。

3月3日追加4

Q トイトイトイではポイントサービスも実施しており、ポイントをサービスの提供等と交換できたが、ポイントは債権に含められるのか。返済の可能性がほぼないとしても)知りたい。

A ポイントにつきましては、破産債権に含められると解されます。ただし、現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

 仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。

3月3日追加5

Q 1ポイント1円換算で使えると聞いていましたがこちらも返金はされないのでしょうか?

A ポイントにつきましても、破産手続の開始によりポイント利用請求権は破産債権となり、トイトイトイからの返金はできません。

3月3日再掲及び追加6

Q 「残回数について早急に開示してほしい。本日中に開示して欲しい。いつまでに開示されるのか回答して欲しい。」、他の人に優先して開示してほしい。

A 「トイトイトイ/雪焔会においては、他のクリニックのようにお客様が会員サイト等においてご自身で、施術の状況を確認することができず、トイトイトイ/雪焔会が、そのシステムにおいてお客様一人一人の施術の状況を調べて残回数を調査する必要があります。

現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。

残回数が一括で出力され、速やかに回答できるのであれば、破産管財人においても速やかにお客様に残回数の開示ができるのですが、上記のような状況のため、調査の上、順次、回答差し上げるしかない状況であり、即時に回答をすることはできません。

また、現在、大量に開示要請がなされているため、破産管財人において、回答時期のお約束や、ご説明をすることは困難です。

なお、破産管財人は2025年2月17日の破産手続開始決定とともに就任し職務を開始しておりますところ、2025年3月2日時点で749名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して672名の方の調査を終え、345名の方に回答を発送しています。

今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。」(2月25日再掲及び追加3)、また皆様お急ぎですので、特定の方を優先して回答することはできません。大量のご要請を頂いておりますので先着順に順次回答しておりますのでご理解ください。回答の発送状況は本ウェブサイトで、逐次、ご説明して参ります。

3月3日追加7

Q ご意見、ご連絡フォームから送信した残施術回数開示請求が破産管財人に届いているか確認したい。

A 残施術回数開示請求が破産管財人に届いているかどうかの確認をされたい方はコールセンターにお問合せください。ただし、コールセンターとの情報共有に一定のタイムラグがありますので、ご請求後、2、3日経過した後に、コールセンターにお問合せください。

3月3日追加8

Q 引っ越しをしたのですが、残り施術回数の確認の際Googleフォームの住所の欄は現住所と登録住所どちらを入力すれば良いですか。

A 恐れ入りますが、契約時住所●、新住所●と併記して頂くと助かります。

3月3日追加9

Q 残り施術回数についての回答は書面で来ますか?

A 書面で発送いたしております。

3月3日追加10

Q 破産通知のメールの発信状況について

A 令和7年2月21日にお客様への破産通知メールの送信を完了いたしました。もし、届いていないお客様がおられましたら、ご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。

3月3日再掲

 Q 「メール、電話で返信してほしい。連絡をしたが音沙汰がない。」

 A 「ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。」(2月25日追加12)

3月3日追加13

Q 異動届出の提出について

A 本件につきましても、破産手続開始決定前より、破産者において社労士に対し、異動届出を委託しているとの説明を破産管財人は受けておりました。しかし、現状、令和7年1月分の給与計算を行っている状態であり離職票の交付手続きを最優先で行って頂いております。今後、令和7年1月の給与計算が終了し、離職票の届出を確認の上、改めて関係者を督促し、異動届の作成、提出を進めて参ります。従業員の方の退職時において、各種手続きを同時に進める必要があることは承知しておりますが、委託先の状況に鑑みますと順次、手続きの進捗を督促、監督せざるを得ない状況です。

(2025年2月25日 追加Q&A)

2月25日追加1

Q 一般破産債権に対する配当ができないことが確定した場合、返金できませんなどの連絡は来るのでしょうか?

A 一般破産債権に対する配当の有無については、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。但し、現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。

2月25日追加2

Q 返金ができないのであれば商品等を代わりに渡してほしい。

A 破産手続上、商品等を代わりにお渡しすることはできません。

2月25日再掲及び追加3

Q「私とトイトイトイとの間の契約内容、契約金額、施術回数の消化状況、分割返済額の状況を知りたい。」

A 「破産管財人において調査の上、お問合せ内容を確認できたときは、残施術回数につきまして書面でご登録の住所宛てに郵送で回答いたします。ご意見、ご連絡フォームのうち「施術残回数に関するお問い合わせ」にてご連絡ください。契約内容につきましてはお手元の契約書をご確認ください。」(QA4-1)

なお、お問い合わせフォームを改訂し、専用のフォーム「施術残回数に関するお問い合わせ」を後記のとおり準備いたしておりますので、残回数に関するお問い合わせはこちらのフォームをご利用ください。同フォーム以外でご連絡をいただいた場合、残回数開示のご要請と認識できず対応できない場合があります。

また、破産管財人からの回答書面は迅速に大量に回答する必要があるため、契約名称、契約回数、施術済回数、残回数等のみの回答に限定させて頂いております。その他の情報はお手元の契約書等でご確認ください。また、ローンの分割弁済額、未払額につきましてはクレジット会社等にお問合せください。

2月25日追加4

Q 残回数について早急に開示してほしい。本日中に開示して欲しい。いつまでに開示されるのか回答して欲しい。

A トイトイトイ/雪焔会においては、他のクリニックのようにお客様が会員サイト等においてご自身で、施術の状況を確認することができず、トイトイトイ/雪焔会が、そのシステムにおいてお客様一人一人の施術の状況を調べて残回数を調査する必要があります。

現在、破産管財人において、トイトイトイ/雪焔会の元役職員に協力を依頼し、残回数開示のあったお客様の残回数をお一人お一人調べ、破産管財人に調査結果を報告し、破産管財人においてその調査結果をお客様に回答する作業を行っております。

残回数が一括で出力され、速やかに回答できるのであれば、破産管財人においても速やかにお客様に残回数の開示ができるのですが、上記のような状況のため、調査の上、順次、回答差し上げるしかない状況であり、即時に回答をすることはできません。

また、現在、大量に開示要請がなされているため、破産管財人において、回答時期のお約束や、ご説明をすることは困難です。

なお、破産管財人は2025年2月17日の破産手続開始決定とともに就任し職務を開始しておりますところ、2025年2月24日時点で528名の方から残回数回答の要請を頂いており、これに対して521名の方の調査を終え、46名の方に回答を発送しています。(土日祝に調査を進めた関係で発送数より調査数の方が大きく超過しております。)

今後、調査終了した方に対し、回答を順次発送して参ります。

2月25日追加5

Q クレジット会社に抗弁書を提出し一時的に支払いは止まった状態と説明されたが、完全に支払いが止まるのか心配です。こういった状況の場合どれくらいの割合で支払いが完全に止まるのでしょうか?

A 完全に支払が止まる割合については把握しておりませんので、割合の回答できません。また、個別の事情により、今後の支払いの有無は異なって参るかと存じますので、今後の見通しにつきましてはクレジット会社にご確認ください。

2月25日追加6

Q クレジット会社にどのような書類を送ったらよいか。

A クレジット会社によって提出を求められる書類が異なるようです。お手数ですが、ご契約のクレジット会社にお問合せ頂けませんでしょうか。

2月25日追加7

Q 過払い金の有無と、過払い金があった場合の計算式(内訳)を教えてほしい。

A 残回数に関する調査結果をお送りいたしますので、クレジット会社に対する未施術分に相当する債務金額につきましては、クレジット会社にお問合せください。

2月25日追加8

Q クレジット会社によるトイトイトイに関する案内はいつころ開始されるのか。

A クレジット会社によっては既にそのウェブサイトにおいて案内を開始されている会社もあるようです。会社毎に対応は異なりますので、恐れ入りますがクレジット会社にお問合せください。

2月25日追加9

Q 契約した施術は終了しているが、支払は続いている。この場合、支払は継続するのか。

A 契約した施術が終了されているのであれば、クレジット等の支払いの停止はなされないと解されます。

2月25日追加11

Q コールセンターの番号を知るためのパスワードが知りたい。

A コールセンターの番号につきましては本ウェブサイトに掲載することにしました。

後記「お客様限定コールセンター」の番号をご参照ください。

2月25日追加12

Q メール、電話で返信してほしい。連絡をしたが音沙汰がない。

A ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。

2月25日再掲及び追加13

Q 「破産手続開始前にトイトイトイとの契約を解約し、返金を請求していたので、返金してもらえないか。」、解約のために解約金を支払っていた。解約金を返金してほしい。中途解約の精算金の返金をしてほしい。

A 「トイトイトイに対する代金返金請求権も、破産手続が開始しておりますため破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。」(QA2-4)解約金、精算金も破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。

2月25日再掲及び追加14

Q 「代金を前払いしているが施術が終わっていない。破産手続について何をすればよいか。」待っていたら、債権届出書がおくられてくるのでしょうか?

A 「トイトイトイの破産手続きにおいては、債権者数が極めて多数にのぼるほか、現状、その資産額に照らし、公租公課、労働債権等の財団債権の未払額が多額であるため、一般破産債権者に配当が実施できる可能性が低く、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定が留保されております。

 従いまして、破産債権者の皆様が現時点で破産債権届出書をご提出いただく必要はなく、現時点で、破産手続きに関して何等かの手続をして頂く必要はありません。

 今後、配当の可能性が生じ、破産債権届出書の提出の必要があることになった場合は、破産管財人より適宜の方法で破産債権者の皆様に通知いたします。」(QA 7-3)

なお、今後も配当の可能性が生じないときは、債権届出書の発送がなされない場合もありえます。

2月25日再掲及び追加15

Q 「トイトイトイの事業を承継する会社がないのか。」残りの施術をあのクリニックで引き継いでください。

A 「破産手続開始時点において事業を承継する会社はありません。今後も事業承継先が現れる可能性は低いと想定しております。」(QA1-5)

従いまして、破産管財人が他のクリニックによる施術を提供することはできません。

2月25日追加16

Q 個人情報について

A トイトイトイクリニック内の個人情報が漏洩しないよう法令に従い、適切に管理して参ります。

Q&A

1 トイトイトイのクリニックにつきまして

1-1

トイトイトイは、いつ事業を終了したのか。

トイトイトイ(医療法人社団雪焔会・理事長野田知路、以下「トイトイトイ」といいます。)は、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業し、新宿、原宿、池袋の3クリニックが閉鎖されました。

1-2

予約をしていたのですが、施術を受けられないのか?

トイトイトイは、2025年1月31日、従業員を解雇し、同日午前中の営業をもって廃業してしまいましたので、予約をしていても施術を受けることはできません。

1-3

トイトイトイに代金を支払い済みの施術を今後、受けることができないのか。

トイトイトイは、2025年1月31日午前中の営業をもって、事業を終了し、同日、全従業員を解雇しました。今後、トイトイトイがお客様に施術を行うことはできません。

1-4

新宿、原宿、池袋の3クリニックは今後どうなるのか。

いずれのクリニックも賃借物件ですので、貸主に明渡を行う予定です。

1-5

トイトイトイの事業を承継する会社がないのか。

破産手続開始時点において事業を承継する会社はありません。今後も事業承継先が現れる可能性は低いと想定しております。

1-6

トイトイトイ契約者様向け特別救済プラン等の広告をみたが、トイトイトイと連携しているのか?

トイトイトイとは無関係と説明を受けております。破産管財人においても他の機関のサービス提供には関与しておりません。

2 トイトイトイに支払った代金につきまして

2-1

トイトイトイに代金を支払い済みであるが、施術ができないのなら返金して欲しい。

トイトイトイに対し、破産手続開始前に発生した債権等は破産手続の開始により破産債権となり破産手続においてのみ権利行使が可能です。現状、トイトイトイは一般破産債権に優先して支払われる公租公課等の未払いが多額にのぼり、一般破産債権に対する配当の可能性が見込まれない状況にあります。
仮に、将来、財団の資産が形成でき、一般破産債権に対する配当が可能な状況となったときは、改めて一般破産債権者の皆様には適宜の方法で債権届出書の提出のご案内等をいたします。

2-2

施術を受けられないのであれば解約し、トイトイトイに返金を求めることができないのか。

未施術分の代金について、解約の上、トイトイトイに対し返金をすることや、損害賠償請求を行うことが考えられますが、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の上記請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。

2-3

施術を受けられないのであればクーリングオフによる解約をして返金を求めたい。

未施術分の代金について、クーリングオフによる解約をしたときであっても、トイトイトイに対して破産手続が開始しておりますので、お客様の代金返金請求は破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。

2-4

破産手続開始前にトイトイトイとの契約を解約し、返金を請求していたので、返金してもらえないか。

トイトイトイに対する代金返金請求権も、破産手続が開始しておりますため破産債権となりトイトイトイからの返金はできません。破産手続上、配当ができる財団が形成できれば、破産債権額に応じた配当ができることもありますが、現状、破産債権に優先する公租公課の滞納額が多額であるため、一般破産債権への配当は困難である見込みです。

3 トイトイトイにクレジットで支払った代金につきまして

*以下のQAは一般的な情報、解釈に基づいた記載をしておりますが、お客様と契約をしたクレジット会社等毎に、これと異なる見解を有し、解釈、判断をする可能性がありますので、ご注意ください。破産管財人において、クレジット会社等が、以下のQAに沿った対応をすることを保証するものではありませんので、その前提でご覧ください。

3-1

トイトイトイが破産をしたのにクレジットの引き落としがあった。

信販会社や、クレジット会社(以下「クレジット会社等」という。)は、トイトイトイ破産後もお客様にクレジット代金の請求、引き落とし等が継続します。なお、トイトイトイのように倒産により役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる場合がありますので、誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。

3-2

施術を受けられないのであればクレジットの引き落としを止めて欲しい。

破産管財人が、クレジット会社等による引き落としを止めることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。

3-3

クレジット会社等に支払った代金を返してほしい。

破産管財人が、信販会社や、クレジット会社等に代金を返金させることはできません。誠に恐縮ですが、お客様より、クレジット会社等に直接ご連絡し、お早目に、お問合せください。クレジット会社によって、対応が異なることがあるようです。
*国民生活センター 消費者トラブルFAQをご参照ください。
https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/1255?category_id=104&site_domain=default
(国民生活センターウェブサイトへのリンクです。)

3-4

支払停止の抗弁とは何か。

トイトイトイのように役務の提供を一方的に終了したときにおいて、割賦販売法に基づき、クレジット会社等に対する未提供の役務に対応する未払いの代金の支払いを停止することができる制度です。但し、支払停止の抗弁については法律上の要件があるため、必ず認められるものではありません。また、お客様から信販会社等へのお申し出が必要ですので、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。

3-5

信販会社等に支払停止の抗弁を主張するためにはどうすればよいか。

こちらも、誠に恐縮ですが、お客様より、信販会社や、クレジット会社に直接ご連絡し、お問合せください。

4 トイトイトイとの契約内容について

4-1

私とトイトイトイとの間の契約内容、契約金額、施術回数の消化状況、分割返済額の状況を知りたい。

破産管財人において調査の上、お問合せ内容を確認できたときは、残施術回数につきまして書面でご登録の住所宛てに郵送で回答いたします。ご意見、ご連絡フォームのうち「施術残回数に関するお問い合わせ」にてご連絡ください。
契約内容につきましてはお手元の契約書をご確認ください。

6 破産した経緯について

6-1

何故、破産したのか。

破産管財人において調査し、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。

6-2 経営者の責任は?

破産について経営者の責任はないのか。

破産者の経営者の責任については、今後の管財業務の中で破産管財人において調査、検討して参ります。その結果は、破産管財人ウェブサイトの後記【破産管財人からの報告書等の掲載】に債権者限定の報告書等を掲載するなどして皆様に報告を致します。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。
なお、破産者の理事長については、今後、法的整理を申し立てる予定であるとの説明を受けております。

7 破産手続について

7-1

裁判所、事件番号を教えて欲しい。

東京地方裁判所令和7年(フ)第776号

7-2

債権者数、債権額を教えてほしい。

申立書によれば、お客様を除く公租公課、労働債権、金融機関、一般債権、リース債権等の債務の合計は485,210,692円、債権者数は合計で193人とされています。
お客様債権者数は19,111人、債務額は額未定等とされています。
但し、上記は破産管財人の調査、認否等を経ていない額、人数ですので、調査、認否等により額、人数とも増減することがあります。

7-3

代金を前払いしているが施術が終わっていない。破産手続について何をすればよいか。

トイトイトイの破産手続きにおいては、債権者数が極めて多数にのぼるほか、現状、その資産額に照らし、公租公課、労働債権等の財団債権の未払額が多額であるため、一般破産債権者に配当が実施できる可能性が低く、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定が留保されております。
従いまして、破産債権者の皆様が現時点で破産債権届出書をご提出いただく必要はなく、現時点で、破産手続きに関して何等かの手続をして頂く必要はありません。
今後、配当の可能性が生じ、破産債権届出書の提出の必要があることになった場合は、破産管財人より適宜の方法で破産債権者の皆様に通知いたします。

7-4

現在、予定していた施術は終わっており、クリニックに通う予定もなかったが、破産の通知がなされたのは何故か。

迅速に通知をするため有効期間中の登録をされておりますお客様全員に念のため破産の通知をいたしております。未了の施術等がなければ、特にご対応頂く必要はございません。

7-5

破産手続の状況について今後、どのように説明がなされるのか。

本ウェブサイトにおいて、破産債権者の皆様に破産管財業務の進捗状況について報告、説明をする予定です。
なお、本件は、お客様を中心とした債権者数が1万数千人を超える見込みであること、破産債権届出期間及び債権調査期日の指定も留保されていることなどから、債権者集会の招集はなされておりません。債権者の皆様への情報提供、ご報告等は、皆様への個別の通知ではなく、本破産管財人ウェブサイトにより行って参る予定です。

7-6

破産管財人とは誰から選任された弁護士か?破産者とはどういう関係か。

破産管財人は裁判所から選任された弁護士です。破産者とは従前、関係のない立場の弁護士であり、破産手続開始後、管財業務を始め、破産者の調査を行っております。
破産者の破産手続の申し立てについては、破産申立代理人弁護士が破産者から相談を受け、代理人として裁判所に申し立てを行っておりますが、破産管財人とは別の法律事務所の別の弁護士です。

7-7

破産手続はいつころ終わるのか。

破産管財人において資産の換価や調査、賃借物の返還等の権利関係の整理等の管財業務を行う必要等のある間、破産手続は続行いたします。現時点では、管財業務終了時期の見通し等はたっておりませんので、破産手続終結時期を申し上げることは困難です。管財業務の進捗は本ウェブサイトで随時案内いたします。(報告書等の閲覧は債権者等限定となります。)

7-8

住所、電話番号や、メールアドレスを変更した。

ご意見、ご連絡フォームによりご連絡ください。

8 従業員の皆様関係

8-1

未払いの賃金について、労働者健康安全機構の立替払いを利用したい。

現在、破産管財人の証明書を準備しております。準備ができましたら、従業員の皆様に発送いたしますので、今、暫くお待ちください。

8-3

年末調整による還付金が未払いであり、還付を受けたい。

現状、破産者は公租公課等の財団債権全額を払う見込みがなく、すくなくとも、破産者より従業員の皆様へ年末調整による還付金の一部または全部を直ちに支払うことはできません。
破産者は、年末調整の処理を何もしておらず、税務署から過納額の清算を受けていないと説明を受けております。
従業員の皆様において確定申告を行って頂くこととで還付を受けることができる可能性がございますので、税務署への確定申告をご検討ください。
なお、年末調整のため、元従業員の皆様が破産者に提出した書類については源泉徴収票とともに、申立代理人より、元従業員の皆様に発送するとの説明を受けております。

8-4

解雇予告金は支払われますか?

従業員の皆様は即時解雇されておりますので労働基準法上、使用者には平均賃金30日分の解雇予告金の支払い義務が生じております。
解雇予告手当は東京地方裁判所の運用においては、裁判所の許可があれば、財団債権として取り扱われますが、現時点においては破産財団が乏しく、財団債権の中でも支払が優先される「破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権」「破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権」の支払いを行いますと、その他、財団債権については、その一部または全部の支払いが困難となることが想定されます。
解雇予告金手当の一部または全部の支払いが可能となったときは、破産管財人より従業員の皆様に連絡をいたしますので、届出等をして頂く必要はございません。もっとも、住所、お電話番号等の連絡先の変更があるときは、ご意見、ご連絡フォームより、破産管財人にご連絡ください。

ご意見、ご連絡フォーム

下記サイトよりアクセスしてください。

(1)ご意見、ご連絡
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlEtVRH_qHElCgFzQXxFo8JaPlScZoCms2g5u5_KuDyAeknA/viewform?usp=header

ご意見、ご連絡フォームによりご連絡頂いたご連絡につきましては、個別の回答ではなく、随時Q&Aに反映させることにより、ご説明等の対応を致して参りますので、この点、ご理解ご協力をお願いいたします。

(2)施術残回数に関するお問い合わせ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefHb1jkM9HutdDk2SUrRDA_FRY3zsqLLm3njHcR-RwPFoEXw/viewform?usp=header

お客様限定コールセンター

電話番号:0120-063401
(2025年2月18日~2025年4月17日まで)
土日・祝を除く平日 9時~17時

破産管財人からの報告書等の掲載

関係者限定 破産手続開始通知書、破産手続開始決定 閲覧サイト

https://maruhito.box.com/s/e9tbw4nwe51lxoxh7jp027hcqr7dp4bf

*破産管財人作成の報告書等につきましては準備ができましたら、こちらより、ご案内いたします。報告書の掲載は、令和7年6月下旬を予定しています。

*閲覧には、破産通知をお送りいたしましたメール、書面に記載いたしましたパスワードの入力が必要です。

*破産債権者以外がパスワードを利用して閲覧することを禁止します。

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